食品の日付表示を製造年月日表示から期限表示に改めることについて、厚生省、農林水産省の両省は、「食品衛生法施行規制」や「農林物資規格化及び品質表示適正化に関する法律」に関する諸法令の改正を行い、1995(平成7)年4月1日から施行しました。その後、「食品の表示に関する共同会議」で検討され、2003(平成15)年7月に用語を統一し、賞味期限と消費期限になりました。期限表示とは、「定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。」と食品衛生法と加工食品品質表示基準に定められています

清涼飲料水は、食品衛生法に基づき、他の食品には見られないような厳しい製造基、成分規格、保存基準に則って製造・管理が行われているので、一般に微生物学的な変化はなく、また、物理的、化学的変化も起こりにくいため、通常の条件で保存する場合、長期保存しても衛生上の問題は非常に少ないと言えます。

なお、食品衛生法においては、食品衛生確保の観点から、成分、性状等に着目し、清涼飲料水は原料用果汁、冷凍果実飲料、ミネラルウォーター類及びその他の清涼飲料水に区分し、それぞれの性状に応じた殺菌条件が定められています。
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