清涼飲料の容器には識別表示マーク(※)がついています。
これを目印に分別排出にご協力ください。再商品化をスムーズに進めていくためには、まず消費者の皆さまがゴミを資源として意識し、分別して出していただき、市町村の分別収集を促進することが必要となります。そのための目印が「識別表示マーク」です。ごみの分別方法や処理方法は、全国一律ではなく、市町村ごとに決められています。ごみは市町村の定めるルールに従って排出してください。具体的な分別排出ルールについては、お住まいの市町村にご確認ください。

※ 識別表示マークとは、容器包装の分別収集を容易にするための表示です。1981年4月「再生資源の利用の促進に関する法律」(以下、再生資源利用促進法)により、「飲料用スチール缶」「飲料用アルミ缶」「PETボトル(清涼飲料・しょう油・酒類)」が第2種指定製品とされ、識別表示マークが義務づけされました。また1991年には再生資源利用促進法が改正され(名称も資源有効利用促進法に変更されました)、プラスチック製容器包装と紙製容器包装の識別表示(マーク)が新たに決まりました。なお段ボールについて識別表示マークはありますが、消費者の認知率が高く高度なリサイクルシステムが確立していることなどから識別表示マークを義務付けられてはいません。
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